医療費控除とは
「税金を納める本人と生計を一にする親族が支払った1年間の医療費が10万円を超えた場合は、最大200万円までの所得控除を受けることできる」
という制度です。
たとえば
日本の年収中央値380万円の人が1年間で50万円の治療を受けた場合
所得税の還付金額は80,000円
翌年度の住民税減額金額は40,000円
合計120,000円が医療費控除により戻ってきます。
つまり
50万円の治療を38万円で受けられた、ということになります。
課税所得金額の税率によって変わりますし
確定申告が必要になりますがご活用ください。